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もやもやが溜まってきた時に書く

割増計算 

法定労働時間を超える労働には残業代が支給される

労働基準法では1日8時間、週40時間という法定労働時間が決められています。

この時間を超えると割増賃金を払わなければなりません。また、法定休日1週間に1日、週で4日の法定休日に労働させた場合も割増賃金を支払わなくてはなりません。

・時間外労働の割増率  25%以上

休日労働の割増率   35%以上

そして、午後10時から午前5時までの労働についても割増賃金25%以上を支払わなければなりません。この25%は時間外、休日労働に加算され、

・時間外労働が深夜に行われた場合は、50%以上

休日労働で深夜勤務であれば、60%以上

支払われなければなりません。

 

あれ、この時間の割増賃金が支払われていない?

そう思った人は就業規則等を確認してみましょう。

変形労働時間制・みなし労働時間制

労働時間の弾力化し、業務の繁閑期でのムラを無くす仕組みがあります。

それが変形労働時間制で、特定の期間の法定労働時間の総枠を計算し、

その枠内であれば、1日8時間、1週間40時間以上働かせても時間外割増賃金は発生しません。※深夜、休日割増賃金は発生します。

労働時間の把握が困難とされる業務や遂行方法が労働者の裁量にゆだねられている業務の場合にあらかじめ労働したとみなす制度があります。この場合の時間外の算定は、「通常必要とされる時間労働したものとみなされた時間」が所定労働時間を超える部分について支払われます。