tokotoko nikki

もやもやが溜まってきた時に書く

ビジョンへの共感とアクションには、労働条件とは別の対価が必要。

「急な退職を恐れ、残業代未払い請求に備えながら、

出来る限り低い人件費率で事業を運営する。」

そういった状況で経営をしている人も少なくないのではないかと思う。

 

リスクに備えて労働法ギリギリの所を攻めることの何が問題なのか?

 

労働法は労働者が事業主より弱い立場にあるという前提の元で最低基準が定められている。
つまり、使用者が労働法の最低基準を頼り、自らの正当性を確保することは、
事業主と労働者の立場の違いをより鮮明なものとする行為でもあるのだ。


そういった状況では、事業主が社員に対して、賃金の対価として、理念への共感を求め、ビジョンに向けて自ら率先して行動するように求めることは、それ自体が矛盾する行為であると思う。

 

会社で学んだこと②
ビジョンへの共感とアクションを求めるなら、労働条件とは別の価値を示さなければならない。